2010年06月17日

建築に関するハンムラビ法典の厳しい法律を見つけました!!

「目には目を」で有名なハンムラビ法典にも建築にたずさわる者への厳しい法律が書かれていますが読めますか?
サッパリわからないですがこんな事が書いてあるようです。

建築に関するハンムラビ法典の厳しい法律を見つけました!!



A、建築工事が堅固でなくて、家が倒壊し、その持主を死に至らしめた場合は、その建築業者を死刑に処する。
B、同じく、その家の持主の息子を死に至らしめた場合は、その建築業者の息子を死刑に処する。
C、同じく、その家の持主の奴隷を死に至らしめた場合は、その建築業者は、等価値の奴隷を提供しなければならない。
D、同じく、財産を破損した場合は、その建築業者は、すべて、修復しなければならない。また、建築工事が堅固でなくて、倒壊した場合にあってほ、その建築業者は、その家を自己の費用で再建しなければならない。
E、建築工事が所要の条件を充足せず、壁が沈下した場合は、その建築業者は、自己の費用で、その壁を補強しなければならない。

現代ではありえない厳しい条文ですが、家は人の命や財産に大きく関わる重要な生活の一部であることは間違いありません!
造り手側には重大な責任がのしかかっているのは確かです‼
いい加減な家を造って責任問題なれば会社を潰して雲隠れし、ほとぼりが冷めれば別会社を作って商売を続けて行く人間は絶対に許すことはできません‼
しかし、一般消費者に見分ける事は難しいですよね。一生に一度の家造りです。失敗しないためにも消費者の立場に立って一緒に家造りができるパートナーを見つける事が大切です。


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